公務員がアフィリエイトを副業で行うのは大丈夫なの?禁止?
どうもヒサトです!
今回は、こんな不景気なご時世も相まって大人気の公務員についての話題です。
公務員といえばお堅い職業として知られていますが、アフィリエイトを副業として行っても大丈夫なのでしょうか。
そんな微妙な部分の「実際のところ」をまとめていきます。
副業の定義
そもそも副業、副業と呼ばれていますが副業が何なのか分かりますか?
Wikipediaからの引用ですがここに記します。
副業(ふくぎょう)は収入を得るために携わる本業以外の仕事を指す。
参考:wikipedia
特に目新しい事は書かれていませんでした。
基本的に副業は禁止
公務員の方の副業については、地方公務員法と国家公務員法にて記されています。
地方公務員法
第三十八条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
このように基本的に地方公務員の方は営利を目的とする事を行ってはいけません。
国家公務員法
第百三条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
このように国家公務員の方も基本的には副業は禁止されています。
例外が存在
ただし、副業に関して例外も存在しています。
つまり「副業が許されるケース」もあるということです。
- 小規模な農林水産業
- 一定規模以下の不動産賃貸業
- 寺院の住職等、非営利の宗教活動による布施その他の名目による収入
- 農業協同組合・消費生活協同組合等の非営利目的団体で、無報酬の役員に就く場合
- 預金利子・積立保険・株式・投資信託・FX取引など、貯蓄・資産運用に属する性質のものからの収入
これらのケースの場合は許されるとのことです。
しかしこのケースに当てはまる場合でも、営利の方法や状況によっては許されない場合もありますので注意が必要です。
そもそも禁止されている理由とは
公務員の副業が禁止されるには、それ相応の理由が存在しています。
他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、仕事に支障が出ることを防ぐため(職務専念)
本業の秘密を、副業の際に利用、流出されないため(秘密保持)
世間的にイメージの良くない副業につくことにより、勤務先の社会的な信用を損なわせないため(信用確保)
あくまで本業は公務員であるため仕事に支障が出る、秘密の厳守、信用問題、これらが大きく関係してくるということです。
結論
結論としては、アフィリエイトは営利目的で行うのは間違いのないことなので基本的にはダメです。
しかし、違う人の名義を借りたり、年間20万円以下の収益しか出ていないために、セーフということで行っている方も多く存在します。
言うならばグレーゾーン。
仕事に影響が出るか世間的にマイナスイメージが出るか、そこまでは何とも言えないので最終的には自己責任ということになりますね。
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